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最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について |
2021年09月15日(水) |
○ 最低賃金の引き上げに向けた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について 【概要】 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる 場合、令和3年10月から12月までの3か月間の休業については、休業規模要件 (1/40以上)を問わず支給します。 ○ 業務改善助成金がつかいやすくなります。 【概要】 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った場合に、その費用 の一部を助成します。 詳しくは 業務改善助成金について・・・・・・千葉労働局 雇用環境・均等室 TEL 043-306-1860 雇用調整助成金について・・・・・・千葉労働局 職業安定部職業対策課 TEL 043-221-4391 厚生労働省 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター TEL 0120-603999 までお問い合わせください。 |
■添付ダウンロード:中小企業・小規模事業者支援事業.zip |
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