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「ハラスメント対応特別相談窓口」の開設及び職場のパワーハラスメント防止措置について |
2021年12月15日(水) |
令和4年4月1日より 中小企業の事業主にも「職場のパワーハラスメント防止措置」が義務化されます 事業主はハラスメント防止のため、方針や取り組みなど職場で働く すべての労働者に周知しなければなりません 職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報、 お問い合わせは、 千葉労働局雇用環境・均等室 電話 043-221-2307 千葉労働局ホームページ ……… 【千葉労働局ホームページ】 |
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