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千葉県特定建築物指導要綱の一部改正について(通知) |
2025年03月25日(火) |
このことについて、別添のとおり千葉県特定建築物指導要綱が改正されました。 1 改正の理由 令和6年4月1日付けで水道整備・管理行政に関する事務が、厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されたことに合わせて、令和6年3月29日付け厚生労働省告示第171号「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示」が示され、同告示内第9条で「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」の一部が改正され、「厚生労働大臣が定める方法」が「環境大臣が定める方法」に改正されたため。 2 改正の概要 (1)第7の1(1)表中の「厚生労働大臣が定める方法」を「環境大臣が定める方法」に変更した。 (2)その他所要の整備を行った。 3 施行期日 施行日は、令和7年3月24日とする。 詳細は以下URLをご確認ください。 千葉県特定建築物指導要綱 |
■添付ダウンロード:03 新旧対照表.pdf |
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